KEY TAKEAWAYS
この記事でわかること
- 地方自治の本旨は、住民自治(住民の意思で地域の政治を行う)と団体自治(国から独立した団体が自らの権限と責任で行う)の2つからなると説明される。
- 憲法92条:地方公共団体の組織と運営は、地方自治の本旨に基づいて法律で定める。
- 93条:議会の設置と首長・議員の直接選挙。94条:財産管理・事務処理・行政執行の権能と法律の範囲内での条例制定権。95条:地方特別法の住民投票(過半数)。
- ブライスは地方自治を「民主主義の最良の学校」と表現した(『近代民主政治』、1921年)。
この記事の目次
「地方自治の本旨」とはどういう意味?
日本国憲法は、明治憲法にはなかった「地方自治」の章(第8章)を設けました。その最初の条文である92条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と定めています。
明治憲法のもとでは、府県や市町村の制度は法律で定められていたものの、憲法による保障はなく、知事も国が任命する官吏でした。「本旨」とは本来の趣旨という意味です。憲法自体は中身を説明していませんが、一般に住民自治と団体自治の2つの要素からなると説明されます。国会が地方自治法などの法律を作るときも、この2つを損なってはならない、というのが92条の意味です。
地方自治法も、1条で「地方自治の本旨に基いて」この法律を定めるとし、2条11項・12項で、自治体に関する法令は地方自治の本旨に基づいて定め、解釈・運用しなければならないとしています。
住民自治と団体自治の比較表
| 比べる点 | 住民自治 | 団体自治 |
|---|---|---|
| 考え方 | 地域のことは、その地域の住民の意思で決める | 地域のことは、国から独立した団体が自らの権限と責任で行う |
| 性格 | 民主主義的な要素 | 自由主義的・地方分権的な要素 |
| 主語 | 住民 | 自治体(地方公共団体) |
| 関係する制度の例 | 首長・議員の直接選挙、直接請求、住民投票、住民監査請求、町村総会 | 条例制定権、自治体の課税権、機関委任事務の廃止、国の関与の制限 |
| 関係する憲法の条文 | 93条(直接選挙)、95条(住民投票) | 94条(権能と条例制定権)、95条(国の一方的な立法の制限) |
95条は、住民の投票で決める点で住民自治、特定の自治体を国会の一方的な立法から守る点で団体自治と、両方の性格を持つと説明されます。
住民自治を具体化した制度は?
住民自治は、地域の政治は、その地域の住民の意思に基づいて行われるという考え方です。
憲法93条2項の首長・議員の直接選挙、地方自治法の直接請求(条例の制定改廃、議会の解散、リコールなど)、住民投票、住民監査請求などが、住民自治を具体化した制度です。直接請求の署名数や請求先は直接請求権の一覧表で整理しています。
93条は「議会を置く」と定めていますが、地方自治法94条は、町村は条例で議会を置かず、選挙権を持つ人の総会(町村総会)を設けることができるとしています。住民全員で決める形なので、住民自治をより直接的に実現するしくみといえます。
団体自治を具体化した制度は?
団体自治は、国から独立した地方公共団体が、自らの権限と責任で地域の行政を行うという考え方です。
憲法94条の条例制定権、自治体の課税権、2000年の地方分権改革による機関委任事務の廃止や国の関与のルール化などが、団体自治を強める制度です。改革の中身は地方分権一括法とは、条例の効力は条例と規則の違いで扱っています。
憲法92〜95条を1条ずつ確認する
憲法第8章は4つの条文だけです。それぞれの中身と、試験で入れ替えられやすい語を押さえましょう。
| 条文 | 内容 | 入れ替えられやすい語 |
|---|---|---|
| 92条(基本原則) | 組織・運営は、地方自治の本旨に基づいて法律で定める | 「法律で」を「条例で」「政令で」に |
| 93条(議会と直接選挙) | 議事機関として議会を置く。首長・議員・法律の定めるその他の吏員は住民が直接選挙する | 「直接選挙」を「議会が選ぶ」に |
| 94条(権能と条例) | 財産の管理、事務の処理、行政の執行の権能を持ち、法律の範囲内で条例を制定できる | 「法律の範囲内」を「法律に優先して」に |
| 95条(地方特別法) | 1つの地方公共団体だけに適用される特別法は、その住民の投票で過半数の同意がなければ国会は制定できない | 「過半数」を「3分の2以上」に |
95条の住民投票の手続きや、条例による住民投票との違いは住民投票の種類で説明しています。
初めて見る制度はどちらに分ける?判断の手順
- その制度の主語を確かめる:住民が動かすもの(選挙・署名・投票・監査請求)か、自治体が行うもの(条例・課税・事務処理)か。
- 何と何の関係かを確かめる:「住民と自治体」の関係なら住民自治、「自治体と国」の関係なら団体自治。
- 両方にまたがるものは両方と答えられるようにする:95条のように、住民の投票で国の立法を制限するものは両面を持つ。
この手順は覚えるための当サイトの整理です。住民自治と団体自治の区別は学説上の説明なので、選択肢の文が「住民の参加」と「国からの独立」のどちらを述べているかに注目して判断してください。
「民主主義の学校」とは誰の言葉?
イギリスの政治家・学者ジェームズ・ブライスは、1921年の著書『近代民主政治』(Modern Democracies)で、地方自治を民主主義の最良の学校と表現しました。身近な地域の問題に住民が関わることで、民主政治に必要な考え方や判断力が養われる、という意味です。
言葉と人物の組合せは、選択肢で入れ替えやすい知識です。「地方自治は民主主義の学校」=ブライス、と結びつけて覚えておきましょう。
この言葉は、住民自治の意義を説明するときによく引用されます。自治体の選挙や住民投票、直接請求に参加する経験が、国の政治を考える力にもつながる、という考え方です。社会人採用の論文や面接で地域への関わり方を書く・話すときにも、住民自治と団体自治の2つの視点は整理の枠組みとして使えます。ただし、評価のしかたは自治体ごとに異なるため、知識を盛り込めば有利になるとは限りません。
練習問題:住民自治と団体自治を4択で確かめる
当サイトのオリジナル問題です。1問1分を目安にしてください。
問1 次のうち、「団体自治」をもっともよく表す制度はどれか。
- 住民による首長の直接選挙
- 条例に基づく住民投票
- 有権者の署名による直接請求
- 法律の範囲内での条例制定権
| 選択肢 | 正誤 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | 誤り | 住民が首長を選ぶ制度で、住民自治の例(93条2項) |
| 2 | 誤り | 住民が直接意思を示す制度で、住民自治の例 |
| 3 | 誤り | 住民が署名で手続きを動かす制度で、住民自治の例 |
| 4 | 正しい | 自治体が国から独立して自らのルールを定める権能で、団体自治の例 |
練習問題2:憲法第8章の条文
問2 日本国憲法の地方自治に関する記述として、正しいものはどれか。
- 憲法94条は、地方公共団体が法律に優先する条例を制定できると定めている。
- 憲法93条は、地方公共団体の長と議会の議員を、その住民が直接選挙すると定めている。
- 憲法95条は、地方特別法の制定に、その住民の投票で3分の2以上の同意を求めている。
- 地方自治の章は、明治憲法にもほぼ同じ内容で置かれていた。
| 選択肢 | 正誤 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | 誤り | 条例は「法律の範囲内で」制定できる。法律に優先はしない |
| 2 | 正しい | 首長・議員・法律の定めるその他の吏員は住民が直接選挙する |
| 3 | 誤り | 95条の要件は「過半数の同意」 |
| 4 | 誤り | 地方自治の章は日本国憲法で新たに設けられた |
Q & A
よくある質問
Q.「地方自治の本旨」という言葉は憲法のどこにありますか?+
憲法92条です。「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と定めています。
Q.住民自治と団体自治はどちらが大切ですか?+
どちらも地方自治の本旨を構成する要素で、優劣はないと考えられています。住民の参加(住民自治)と国からの独立(団体自治)がそろってはじめて地方自治が成り立つ、と説明されます。
Q.条文番号まで覚える必要がありますか?+
条文番号そのものより、各条文の中身(条例は「法律の範囲内」、特別法の住民投票は「過半数」など)を優先してください。4つしかないので、番号とあわせて覚えるのも負担は大きくありません。覚えたら、登録不要の無料お試し10問で4択のペースに慣れておくと安心です。